自動車免許の更新が近付いてきた旨のハガキが届いたら、少しうんざりした気持ちを抱いてしまうのは自分だけでしょうか。
忙しい中、遠くまで出かけて行って、眠くなるのをこらえながら何とか講習を受けるところまではいいものの、そこから受け取りまで数時間待たされ、結局一日がつぶれてしまいます。
ところが、今は更新の延長ができるのです。
新型コロナの感染拡大を危惧して、一時、運転免許の更新手続きが停止されていたのですが、2020年6月に再開され、更新期間の3か月延長も認められることとなりました。
つまり、免許更新が近づいている人が無理をして更新に出かけずともよいということです。
やらなくてはならないことは、更新に行けない人は延長、万一失効してしまった人は再取得の手続きです。
この記事では、自動車免許の更新が近い人には更新の延長、失効してしまった人には再取得の手続きについて、詳しくご説明します。
具体的にはこんな人におすすめの記事です。
- 新型コロナ感染が心配で更新に行きたくない人
- 仕事が忙しくて更新に行けない人
- 延長手続きも忘れてとうとう失効してしまった人
自動車免許更新に行けない時は延長を!忘れて期間切れ失効した時は?
自動車免許の更新延長
更新延長の措置は2020年12月現在も行われ続けていますが、実はその対象者は拡大され続けてきました。
どういうことかと言いますと、いっこうに新型コロナウイルス終息の兆しがみられないため、以下のように1~3まで順番に有効期限が延ばされ、更新3か月延長の措置が続けられました。
延長手続き対象者の拡大
- 免許有効期限が2020年9月30日までの人
- 免許有効期限が2020年10月1日から12月28日までの人
- 免許有効期限が2021年3月31日までの人
2020年12月現在、免許有効期限が2021年3月31日までの人が対象者となりますが、これを見てもわかるように、この先も対象者は再び拡大の措置が取られ続けていくことが予想されます。
また、一度延長手続きをしている人でも、延長後の免許有効期限が2021年3月31日までなら、再延長することもできます。
以下は、自動車免許の更新延長について警視庁ホームページが掲示しているものです。
注意点を要約すると、
- 延長した後は、免許証裏に新たに記載された有効期間が過ぎないよう免許更新もしくは再延長手続きをしなければならない
- 延長手続きをした人が、その後更新して新しく交付される免許証の有効期間は、延長手続き前の有効期間から起算される(延長した日の末日から有効期間が始まるのではない)
運転免許証の有効期間の延長(再延長)手続
更新日:2020年12月9日
運転免許証の有効期間の延長手続をすることで、有効期間を3か月延長することができます。
延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨や有効期間が記載され、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができます。
延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されませんので、有効期間内に免許更新や延長手続を行ってください。
(注記1)延長手続後の運転免許証の裏面に記載された有効期間までに免許更新を行わなかった場合、運転免許は失効しますので忘れずに更新手続を行ってください。
(注記2)延長手続後の免許更新時に交付される運転免許証の有効期間は、延長手続前の有効期間(運転免許証の表面に記載)から起算するもので、延長後の有効期間の末日や更新日から起算するものではありません。
(注記3)延長後の更新手続は、指定した会場以外でも手続ができますので、該当する講習を実施している更新場所にお越しください。
(注記4)令和3年1月12日以降の新宿免許センターでの更新手続は、優良運転者講習に該当の方と高齢者講習等終了の方のみの受付になります。一般、違反運転者講習及び初回更新者講習は実施しませんのでご注意ください。
参照元:警視庁
延長手続の方法
基本は窓口ですが、ほとんどの自治体で郵送による延長手続きも行っています。
密になることを避ける目的で更新延長の措置を取り始めた以上、郵送手続きできるなら、積極的に
利用したいものです。
警視庁掲示による郵送手続きの流れ(東京都にお住まいの人)→郵送による運転免許証の有効期間の延長手続
手続き内容は変更になることもあり、自治体によっても異なりますので、実際に行う場合はもう一度
ご自分でもご確認をお願いします。
※窓口、郵送に関係なく延長手続きは基本的に手数料無料、本人ではなく代理人にお願いすることもできます。
免許失効した時の再取得
免許失効してしまった場合は再取得する必要がありますが、その手続きと取得するために必要な手間は、以下2点によって大きく異なります。
- 有効期間が過ぎてからどれくらい経過しているか
- 更新に行けなかったやむを得ない理由の有無
※やむを得ない理由とは、海外赴任、入院、在監、その他公安委員会がやむを得ないと
認める事情等とされています。
具体的には、
・ 海外旅行
・ 災害
・ 病気にかかり、又は負傷していること。
・ 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
・ 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
有効期限が切れた日から6ヶ月を経過しない場合
やむを得ない理由なし:学科試験、技能試験は免除
有効期限が切れた日から6カ月を超え1年を経過していない場合
やむを得ない理由がない人が失効して6ヶ月も超えてしまうと、原則として免許の再取得は不可能です。
しかし、多少の救済措置として、1年を経過していなければ、普通免許、準中型免許、中型免許、又は大型免許を持っていた方は、取得していた免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。
運転免許証ではなく仮免許であることに注意が必要です。
有効期限が切れた日から6カ月を超え3年を経過していない場合
ここで特筆すべきポイントがあります。
従来、失効して6カ月を超えてしまえば、再取得できるやむを得ない理由などある人は少なく、また一から教習所に通うことを余儀なくされていました。
しかし新型コロナ禍の今、たとえ失効してもほぼ全ての人が新型コロナをやむを得ない理由として主張することが可能です。
運転免許の失効手続(有効期間が過ぎてしまった方)
新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
参照元:警視庁
有効期限が切れた日から3年を経過した場合
この場合は例外的な措置となりますので、対象者はごく少数だと思われます。
やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に発生し、やむを得ない理由がやんだ日から1カ月以内に手続きをすれば、技能試験が免除となります。
※平成13年6月20日が改正道路交通法の公布日だったため、今と昔で対象者に不利益が出ないようこのような文言が付されています。
最後に
時間を作って自動車免許更新に向かうのはそもそも大変でしたが、今は延長してもらうことができます。
しかし、いずれは更新しなければならないことも忘れないようにしなければなりません。
突然「新型コロナが終息」となれば失効して6カ月を超えていれば1カ月以内の手続きが必要ですし、さらなる延長、再延長の措置は打ち切られる可能性が高くなります。
新型コロナの終息は喜ばしいことですが、コロナの影響からとられていた限定的な特例や特別な措置は、終息に伴ってなくなっていくので、その時になってくれぐれも慌てないようにしましょう。
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