どんなに車の運転に自信があっても、事故が起こる可能性はゼロではありません。
万一、事故が起きてしまった場合、事故状況を入念に調べ上げて相手方と自分との責任がどれくらいあるのか、すなわち過失割合を明確にする必要がでてきます。
交通事故の当事者において、過失割合の正確な判定は重要です。
なぜなら過失の軽重によって、相手に支払わなければならない車の修理代や怪我の治療代といった負担額が変わってくるからです。
どのような事故状況ならどれだけの過失になるのか、少しでもその知識を持っていれば、いざという時に慌てなくてすみますし、事故を予防することもできるのではないでしょうか。
今回は、四輪車同士の事故に的を絞って過失割合10:0と認定されやすい事故の例をお話しします。
ドライバーとして安全運転を心がけるために、そして万一の事故で慌てないために、必ずお役に立てるはずです。
私が勤めていた交通事故調査員について詳しくは→保険会社が呼ぶ交通事故調査員とは?何を聞かれてどこまで調べる?
事故の慰謝料計算 交通事故調査員が教える過失割合10対0パターン
簡単に言ってしまえば、一方の車が完全に悪いと言える事故です。
過失割合10:0の事故の例は、聞けば「当たり前」と感じてしまうものばかりですが、この「当たり前」が普段の運転でいかに守られていないかということなのです。
青信号車と赤信号車との事故
例えば、信号機で交通整理がされている交差点において、信号の規制は絶対的なものです。
従って、信号違反車は一方的に過失があると見なされることがほとんどです。
ただし、信号を遵守していた車でも通常の注意を払っていれば容易に回避できた事故であった場合、遵守車にも過失があると判断されることもあります。
つまり、相手車の一方的過失であったとしても、普段から自分も事故にならないように行動する義務があるということです。
※過失割合10:0の事故例は、あくまでそう認定されやすいという例であって、絶対に10:0であることが決定しているわけではありません。
事故状況によって、その過失割合には往々にして適切な修正要素が加わる(例えば、遵守車の明らかな注意不足で過失+1など)ことも覚えておきましょう。
対向車のセンターオーバー
車は道路の左側部分を通行しなければなりません。
これは道路の左側に寄らなければならないという意味であり、信号を守るのと同じくらい基本的なルールとされています。
従って、左側部分通行をしている車にセンターオーバーした対向車が接触した場合には、原則、センターオーバーした車の一方的過失と考えられます。
ただし、前述したような過失割合を修正させる要素がやはりあります。
例えば、中央線が見えにくいもしくは消えている道路や、幅員が狭い道路と広い道路を同列に論じることはできません。
こういった点を考慮した過失認定が行われるものと考えられます。
ちなみに、道路外に出るための右折、横断、転回等はこの基準では対象外です。
駐停車車両に対する追突事故
道路に駐停車している車に後方から走行してきた車が追突した場合です。
駐停車禁止区域でないことが前提で、さらに駐停車している車はハザードを点灯させたり、反射板等を設置させたりと、駐停車車両の存在を警告する措置をとっていなければなりません。
注意すべき点は、駐停車可能な場所であったとしても、他の交通の妨害となるような駐停車であれば、過失なしとは言えなくなるということです。
最後に
以上、過失割合10:0に認定されやすい事故の例を3件ご説明しました。
改めて考えてみますと、教習所で教わらなくても知っているような交通ルールではなかったでしょうか。
つまり、明らかに過失が大きいと判断される事故というのは、こういった当然のルールが守られていない場合なのです。
ここまで読んでいただいた方にもう一度おさらいしておきます。
少なくとも3つだけ覚えておいてください。
- 自分の車は青信号であること
- 左側部分を走行していたこと
- 完全に駐停車していたこと
これだけでも証明することができれば、相手車の過失を強く主張することができるはずです。
目撃者の証言やドライプレコーダーでこの3つを証明できればよいのです。
それでも結局は、この3つを言い換えると普段からの安全運転が最も大事だということでもあります。
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