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自転車は安さや防犯よりも人に対する安全性 自転車保険加入義務化

停車中の自転車 交通
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私は交通事故調査員として事故の原因調査を生業としていた時期がありました。

ほとんどは車同士の事故を担当することが多かったのですが、中には自転車と歩行者による事故というものもありました。

今、新型コロナウイルスの影響から、不要不急の外出と人の密集地を避ける目的で、自転車を利用する人が急増していると言われています。

そうなると当然、自転車による事故も増える可能性があるため、私は声を大にして言います。

自転車による事故を甘く見てはいけません。

つまり、これこそが自転車保険加入が義務化されたそもそもの主旨であるわけです。

自転車を利用される方はこの記事を読むことで、自転車がいかに危険であるかを改めて理解できると思います。

そして、自転車保険に加入する義務がない自治体におられる方も、今後はどうするか考えてみるきっかけとしてください。

ここで言う危険とは、怪我をする(させる)乗り物という意味と、加害者となった時にとんでもない賠償額を背負うことになるという意味と捉えてください。

自転車は安さや防犯よりも人に対する安全性 自転車保険加入義務化

2020年4月に、東京都が義務化を実施したことから関心が集まりましたが、すでに自転車保険の加入は2015年に兵庫県で義務化され、それ以降、義務化の流れが全国に広がりつつあります。

義務化された理由

理由は大きく2点あげられます。

自転車の事故が増加していることと、かなり高額な損害賠償を請求される事案が目立ってきたことです。

もし、自転車で人にぶつかったとしても、車と比べたら大したことないし、謝ればすむ問題だと考えている人はけっこう多いようですが、とんでもない誤解です。

自転車による事故の損害賠償額で実際にあった判例で、およそ1億円の賠償額を認めた判決もあります。四輪車で事故を起こした場合と大差ないのだと認識しなければなりません。

加入義務と努力義務

加入義務化の流れは確実に広がってきていますが、自治体によって対応は異なっています。例えば関東では神奈川県、東京都などは加入を義務としていますが、千葉県と茨城県は今はまだ努力義務としています。

普段、千葉県に住んでいても、東京都を頻繁に自転車で走行する人などは、加入義務が発生する場合もあるとされています。こういった自治体ごとの祖語や問題が早くなくなるように、努力義務から加入義務へ移行する速度が速まっているのかもしれません。

自転車保険加入義務があるのに加入しない人は条例違反となりますが、今のところ罰則はありません。ただし、自治体が定めている以上、例えば公共機関、学校や会社が、今後保険加入していない自転車での通勤通学を認めないという措置をとる可能性が考えられます。

自転車安全利用五則について

自転車に乗るときに、守るべき基本的ルールの中で特に重要なものです。

  1. 自転車は車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
  5. 子どもはヘルメットを着用

各ルールについてここで詳しく説明することは省きますが、自転車に乗る人は覚えておかなければならないことです。違反には罰則があります

警察のホームページでも紹介されているので確認してみて下さい。

五則をふまえて

自転車を運転している人の多くが、よく勘違いしていることを指摘します。

歩道にいる歩行者が邪魔だったのでベルを鳴らして道を開けさせた

いかにも道を塞いでいる歩行者の方が悪い、と感じてしまいがちですが、歩道はあくまで歩行者優先なため、自転車は車道寄りを徐行、前に進めない場合でも歩行者の通行を妨げてはいけないため、自転車の方が一時停止します。歩行者をベルでどかせるような行為はしてはいけません。

標識を知らない見ない

道路標識は四輪車のためのものと思ってはいないでしょうか。自転車も標識に従わなければなりません。例えば、一時停止の標識があれば止まって安全確認をします。

歩行者とぶつかっても気にしない

「大丈夫、気にしないで」「すいませんでした」

これで済む話と考える人は大勢いると思います。実際、私もこのようなケースで事故だとか、加害者、被害者などという発想は持ちえませんでした。

しがし、法的には車両が歩行者と接触した事故として成立してしまう可能性があるのです。もし怪我でもしていようものなら損害賠償を請求されることもあり得ます。

相手が大丈夫と言っても怪我をしていたら救急車を呼び、小さな事故でも警察を呼びましょう。

いずれも自転車安全運転五則を遵守していれば、高額な損害賠償を請求されるような事態には決してならない事案ですが、上記の三例は非常によく見かける光景です。一歩間違えればその責任を重く問われかねません。

最後に

自転車の事故をくれぐれも軽視してはいけません。

特に歩道においては、歩行者に対して自転車が事故を起こしてしまった場合、歩行者によっぽど落ち度がなければ、過失相殺がされることほとんどありません。(優者危険負担の原則)

つまり、過失割合は10:0で一方的に自転車による過失が大きいと見なされやすいのです。その結果、数千万円の賠償金を支払うことになったらと考えると怖くなります。

選択肢は二つ、自転車安全運転五則を遵守するか、自転車保険に加入しておくかです。

優者危険負担の原則とは、弱者保護の観点から、事故発生時に大きな被害を被りやすいものほど過失を小さくする考え方です。過失割合を決める際に考慮されます。
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